遺言が出てきたのですか、どうすれば良いですか?
私の父は、1か月前に死亡しました。
私は、父と同居をしていました。私の父の遺品を整理していたところ、自筆で書いた遺言書と書いてある封筒を見つけました。封筒は、封緘されていました。
私は、封筒は封を開かずにそのままにしていますが、どのような内容の遺言になっているか、分かりません。
私は、この遺言書をどうしたら良いでしょうか。
民法は、「遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」旨規定しています。
したがって、自筆証書の遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に、検認を請求する必要があります。
また、民法は、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」旨規定しています。
したがって、封緘されている遺言書の封筒は、開封をしないでください。
自筆証書遺言を発見したときは、開封などはせず、そのままの状態で、お早めに弁護士までご相談ください。
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