遺留分権利者は、だれですか?
事務員:遺留分侵害額請求権について、遺留分権者は、誰ですか?
弁護士:遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人です。
事務員:相続欠格により、相続権を失った者は、どうなりますか?
弁護士:相続欠格により、相続権を失った者には、遺留分はありません。
もっとも、相続欠格の場合、代襲相続が開始します。
事務員:廃除により、相続権を失った場合は、どうですか?
弁護士:廃除により相続権を失った者には、遺留分はありません。
もっとも、廃除の場合、代襲相続が開始します。
事務員:相続放棄の場合は、どうですか?
放棄しているので、遺留分は、認められないと思うのですが。
弁護士:相続放棄の場合、相続放棄をした者には、遺留分は認められません。
また、相続放棄の場合、代襲相続は、開始しません。
事務員:なるほど。
遺留分権利者について、勉強します。

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