遺留分侵害額請求権は、相続することができるのでしょうか?

私の祖父は、6か月前に死亡しました。

私の祖父は、長男(私の叔父)にすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。私の父は、私の祖父の二男になります。

私の父は、その公正証書遺言の存在を知り、遺留分侵害額請求権を行使しようとしていましたが、実際に遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をする前に死亡しました。

私の父の法定相続人は、私一人です。

私は、私の父の遺留分侵害額請求権を相続し、行使することができるのでしょうか。

遺留分侵害額請求権は、帰属上の一身専属性を有しないと考えられます。

したがって、遺留分侵害額請求権は、相続されると考えられます。

相続、遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。