異母兄弟、異父兄弟に相続させないことはできるの?相続割合や注意点を弁護士が解説

1 異母兄弟、異父兄弟とは

母を異にする兄弟のことを異母兄弟といいます。
父が再婚をしており、前妻との間にも、後妻との間にもいずれも子がいる場合には、異母兄弟がいることになります。
父を異にする兄弟のことを異父兄弟といいます。
母が再婚をしており、前夫との間にも、後夫との間にもいずれも子がいる場合には、異父兄弟がいることになります。

2 異母兄弟、異父兄弟がいる際に起こりやすい相続トラブルのケース

(1)法定相続人の範囲

被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
被相続人の子は、第1順位の相続人です。
被相続人の子であれば、第1順位の相続人となるため、例えば、被相続人の前妻の子も後妻の子も等しく子として相続人になります。また、被相続人の結婚をしていない女性との間の認知した子も、子として第1順位の相続人となります。
子及びその代襲相続人がいない場合、その直系尊属が第2順位の相続人となります。
直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
この場合、異母兄弟、異父兄弟であっても、兄弟姉妹という関係であれば、法定相続人となります。ただし、兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と比べて、相続分が2分の1になります。

(2)異母兄弟、異父兄弟と遺産分割

異母兄弟、異父兄弟は、被相続人の生前、互いに面識が無いケースが少なくありません。  
被相続人の死亡後、戸籍謄本を取り寄せて、相続関係を調査していたところ、異母兄弟、異父兄弟の存在を知ったという場合も少なくないと思います。
そのようななかで、被相続人の遺産を分割するという話になったときに、相続人間で紛争になる場合もあります。

3 異母兄弟に相続させないための3つの方法

異母兄弟、異父兄弟がいる場合、例えば、被相続人の方が、生前、後妻との間の子が介護をしてくれているので、後妻との間の子に財産を残し、前妻との間の子には、相続させたくない場合、どのように対応したら良いのでしょうか。

①被相続人に遺言を作成してもらっておく

被相続人に遺言を作成してもらっておくことは、有効な方法だと考えます。
遺言を作成し、全ての遺産を誰が取得するか、明確にしておけば、原則として、遺産分割をする必要はありません。
寺部法律事務所では、遺言を作成する場合、公正証書遺言を作成することをお勧めしています。
被相続人の相続人が兄弟姉妹及びその代襲相続人である場合には、兄弟姉妹には、遺留分がないため、遺言どおりに相続をさせることができます。
もっとも、兄弟姉妹及びその代襲相続人以外の法定相続人には、遺留分が認められるため、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。遺留分侵害額請求がなされた場合であっても、各相続人の個別の遺留分は、法定相続分よりも少ないですし、遺留分侵害額請求をしなければ、遺言どおりの相続となるため、遺言の作成は有効な方法であると考えます。

②被相続人から生前贈与を受ける

被相続人から生前贈与を受けることが考えられます。
遺産分割における分割対象となる遺産は、被相続人の死亡時において存在する財産です。生前贈与された財産は、通常、遺産分割の対象とはなりません。
生前贈与を活用することは、有効な方法のひとつであると考えます。
もっとも、生前贈与を受けた財産について、遺産分割や遺留分侵害額請求において、特別受益に該当する場合がありますので、注意が必要です。

③被相続人に生命保険を利用してもらう

被相続人に生命保険を活用してもらうことは、有効な方法のひとつだと思います。
受取人を指定した生命保険契約について、死亡保険金は、原則として、民法上の相続財産には、該当しないと考えます。
もっとも、死亡保険金については、遺産分割や遺留分侵害額請求において、特別受益に該当する場合がありますので、注意が必要です。

4 異母兄弟がいる場合の相続手続の進め方

(1)相続人を調査する

被相続人の相続人を調査します。
相続人の調査は、戸籍を調べることによって行います。
具体的には、まず、被相続人の出生から、死亡までの間の連続した戸籍を調べます。
ここから、相続人の調査をします。

(2)遺言の有無を調査します

被相続人が、生前、遺言を作成しているか、調査をします。
平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合、被相続人の死亡後、相続人の方は、全国の公証役場において、遺言公正証書の有無及び保管公証役場を検索することができます。なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申し出は、遺言者本人に限られています。
自筆証書遺言書保管制度に基づき法務局に保管されている自筆証書遺言の場合、相続人の方は、被相続人の作成した自筆証書遺言が遺言書保管所に保管されているかどうかを確認することができます。
なお、法務局に保管されていない自筆証書遺言の場合、遺言の保管者は、家庭裁判所に申し立てをして、自筆証書遺言の検認手続を行う必要があります。自筆証書遺言の検認手続きが行われる場合、家庭裁判所から、各相続人に書面で通知があります。

(3)遺産の調査をします

被相続人の遺産の調査をします。

①不動産

被相続人が不動産を所有している可能性のある市区町村役場から名寄せ帳を取り寄せます。

②上場会社の株式

取引をしている証券会社を把握している場合には、当該証券会社に問い合わせます。
取引をしている証券会社が不明な場合、証券保管振替機構へ登録加入者情報の開示請求をします。被相続人が上場会社の株式を保有している場合、被相続人名義の口座が開設されている証券会社や信託銀行が判明します。ただし、具体的な銘柄などは分かりません。
また、株主名簿管理人の業務を行っている信託銀行に調査をすることが考えられます。

③生命保険

契約をしていた保険会社が分かる場合、当該保険会社に問い合わせます。
契約をしていた保険会社が分からない場合、生命保険契約照会制度の利用が考えられます。この制度の利用により、生命保険協会に加入している保険会社の有効に継続している個人の生命保険契約の有無、契約が存在する場合、契約している保険会社名が判明します。
もっとも、契約内容までは分からないため、生命保険契約の内容等については、契約をしている保険会社に確認をする必要があります。

④預金

預金については、基本的には、各銀行に問い合わせることになると考えます。

(4)遺産分割の協議

異母兄弟、異父兄弟と遺産分割の協議をします。
遺産分割の協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印、印鑑証明書を添付して、各人が取得する財産について、名義変更等の手続を行います。
遺産分割協議がまとまらないときには、通常、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを検討します。

5 異母兄弟がいる場合の相続における注意点

(1)遺産分割

異母兄弟、異父兄弟がいる場合であっても、遺産分割の協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。異母兄弟、異父兄弟の場合、互いに全く面識がないことが少なくありません。場合によっては、被相続人が死亡した後、戸籍を調査するなかで、初めてその存在を知ることもあります。遺産分割の協議をするにあたり、互いに、相手方に対し、複雑な感情を抱くことも少なくないと思います。
互いに相手方の立場に十分に配慮して、話し合いをする必要があると考えます。
もっとも、互いに相手方の立場に配慮して話し合った結果、話し合いがまとまらないときには、遺産分割の調停の申し立てをせざるを得ない場合もあると考えます。

(2)遺留分

被相続人の相続人が兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹には、遺留分がないため、被相続人が、生前に有効な遺言を作成しておけば、遺留分侵害額請求をされる心配はいりません。
もっとも、例えば、被相続人の相続人が配偶者と子であり、前妻の子と後妻の子がいるような場合には、被相続人の配偶者と子には、遺留分が認められます。
異母兄弟、異父兄弟は、互いに関係性が希薄な場合が少なくありません。
異母兄弟、異父兄弟がいる場合、遺留分侵害額請求がなされる場合があることを十分に想定しておく必要があると考えます。遺留分侵害額請求は、金銭の請求権であり、遺留分を侵害した相続人は、遺留分権利者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を支払う必要があります。資金的な準備を含め、事前の準備が大切だと考えます。

6 異母兄弟とのトラブルを防ぐには

異母兄弟とのトラブルを防ぐには、事前の対策が重要だと考えます。
被相続人の死亡後、全く面識のない兄弟姉妹で遺産分割の協議を成立させることは容易でない場合が少なくないと考えます。被相続人が生前に遺言を作成するなどして、自らの意思を明確にすることにより、紛争を予防できる場合が少なくないと考えます。また、遺留分の問題が生じる場合には、遺留分侵害額請求がなされることも考慮して準備することが必要だと考えます。

7 お気軽に弁護士にご相談を

異母兄弟、異父兄弟がいる場合の相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。