遺留分侵害額請求の相手方は誰ですか?

事務員:遺留分侵害額請求の当事者は、誰ですか。

 

弁護士:まず、請求する方は、遺留分を侵害された者になります。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹を除く相続人です。

 

事務員:遺留分侵害額請求の相手方は、誰ですか。

 

弁護士:遺留分を侵害する受遺者、受贈者及びその包括承継人、特定財産承継遺言により財産を承継した相続人、相続分の指定を受けた相続人です。

 

事務員:受遺者と受贈者の負担額の限度は、どうなっていますか?

 

弁護士:受遺者、受贈者は、その受けた遺贈又は贈与の目的の価額を限度として遺留分侵害額を負担します。

 

事務員:確かに、受遺者、受贈者は、その受けた遺贈又は贈与の価額を超えて、遺留分侵害額を負担させられては、マイナスになってしまうので、遺贈又は贈与の価額が限度になるのですね。

 

事務員:受遺者、受贈者が相続人である場合には、どうですか?

 

弁護士:受遺者、受贈者が相続人である場合には、遺贈又は贈与の目的の価額から自らの遺留分を控除した額を限度として、遺留分侵害額について責任を負います。

 

事務員:確かに、受遺者が遺留分権利者である場合、遺贈の全額が対象となるとすると、遺留分侵害額請求を受けた受遺者の遺留分が侵害されることになってしまいますね。

遺留分については、難解な規定が多く、大変ですね。私もいろいろ勉強をします。