遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?
最高裁判所の裁判例には、「被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと肯定しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当というべきである。」旨判示したものがあります。
もっとも、実務上は、「特段の事情」は、容易には認められないと思われますので、「仮に公正証書遺言が有効であったとしても」と前置きをしたうえで、遺留分侵害額請求の意思表示をすることが通常であると思います。
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