遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
私の兄は、昨年死亡しました。私の姉は、私の兄より先に死亡しています。
私の兄の相続人は、私、私の妹、私の姉の子です。
私の兄は、遺言を残していません。
私の兄の遺産は、預金と株式です。
私は、遺産分割の協議をしましたが、合意に達しませんでしたので、遺産分割の調停を申し立てました。
調停手続中に、私の姉の子が、死亡しました。私の姉の子は、生涯独身で、子供がいないため、法定相続人がいません。
私は、どのようにして、遺産分割の調停をすすめたらよいでしょうか?
遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者に相続人がいない場合、相続財産清算人の選任の申し立てをすることを検討することが通常であると思います。
相続財産清算人が、遺産分割の合意を成立させる場合、家庭裁判所の許可が必要です。
相続、遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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