遺産分割の相談の際、準備したほうが良いものはありますか?
当事務所では、遺産分割のご相談について、まず、当事者の方を確認させていただきます。被相続人の方、相続人の方、被相続人の方と相続人の方の関係を図などにして書き出していただくとご相談がスムーズかと思います。
次に、遺言の有無について、うかがいます。
もし、自筆証書遺言を保管している場合や、公正証書遺言謄本を保管している際は、ご相談の際、お持ちください。
次に、遺産について、うかがいます。
被相続人の方の遺産について、把握している範囲で結構ですので、メモ等をお持ちいただいたり、資料をお持ちいだけるとご相談がスムーズかと思います。
それ以外に、相続人の方のなかで、被相続人の方から生前に贈与を受けた方がいる場合、被相続人の方の財産の維持や増加に特別の貢献をした方がいらっしゃる場合には、その具体的な事情についてうかがいます。
遺産分割については、弁護士までご相談ください。
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?