遠方の裁判所ですが、相続放棄の手続をお願いすることはできますか?
質問
私の父親は、先月、死亡しました。私の父親の子は、私一人であり、私の母親は、既に死亡しています。私の父親は、東京都に住んでおり、病気で死亡しました。
私の父親は、生前、借金をしており、私は、借金を相続したくないので、相続放棄をすることを決めています。
私の父親の最後の住所地からすると、管轄は、東京家庭裁判所になると思います。
私は、愛知県に住んでいるので、地元の弁護士さんに相続放棄の手続を依頼したいと思います。
東京家庭裁判所に相続放棄をするにあたり、地元の弁護士さんに依頼できますか。そのとき、費用は、地元の裁判所に申し立てる場合と比べて、多くかかりますか?
弁護士の回答
当事務所では、東京家庭裁判所に相続放棄をするケースも扱っています。
また、当事務所では、東京家庭裁判所に相続放棄をする場合も、地元の豊橋市の家庭裁判所に申し立てる場合と、費用は同じです。
相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。