追加で弁護士費用がかかることはありますか?
当事務所では、遺産分割調停の弁護士費用は、着手金、出廷日当、報酬金がかかります。着手金は、着手時、出廷日当は、裁判所の期日が契約で定めた回数を超えたときに、1回の期日ごとにかかります。電話やウエブで期日が開催された場合もかかります。報酬金は、調停が成立したときなどにかかります。
追加で弁護士費用がかかる主な場合としては、
①家庭裁判所の管轄が名古屋家庭裁判所豊橋支部以外の場合
→出張費がかかります
②一審で審判がなされた後、抗告するとき、または抗告され、高等裁判所に事件が係属する場合
→追加の着手金がかかります
が考えられます。
もっとも、個別の案件で、上記以外にかかる場合もありますので、実際に委任する際にご確認ください。
また、追加で実費がかかる主な場合としては、
不動産を鑑定する場合があり、この場合、鑑定費用がかかります。
鑑定費用を相続人間でどのように負担するかという問題はありますが、通常、鑑定を申し立てる側が、鑑定費用を裁判所に予納します。
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