老老相続
高齢化社会となり、被相続人の方がお亡くなりになった時点での年齢が高齢であり、相続人の方も高齢であるケースも少なくありません。
例えば、被相続人の方が亡くなった年齢が90代、相続人の方が70代ということもめずらしくありません。
遺言がない場合には、通常、相続人の方全員が遺産分割の協議をし、遺産分割協議書を作成して、遺産分割をします。
しかし、例えば、相続人の方に認知症になった方がいらっしゃる場合、成年後見人を選任して、遺産分割をする場合があります。成年後見人は、法定相続分の主張をすることが通常ですので、遺産分割が容易にまとまらない場合もあります。
また、被相続人の方の生前、一部の相続人の方が、被相続人の方の預金口座を事実上管理し、被相続人の方がなくなった後、被相続人の方の名義の預金の引き出しについて、トラブルとなるケースもあります。
相続に関するトラブルをできるだけ避けるため、遺言、成年後見制度の活用など、弁護士にあらかじめ相談をされてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。