相続開始前に遺留分を放棄することはできますか?

私の母は、現在、私たち夫婦と一緒に暮らしています。

私の父は、5年前に既に死亡しました。

私は、結婚しており、子どもが2人いますが、子どもたちは独立して生活しています。

私たち夫婦、私の母が生活している自宅の土地、建物は、私の母の所有です。私の母は、先日、公証役場で、遺産を全て私に相続させる旨の公正証書遺言を作成してくれました。私たち夫婦は、私の母の通院の付き添い、食事の準備、洗濯など身の回りの世話をしており、今後の介護についても、私たち夫婦が責任をもって行うつもりです。

私には、妹がいます。私の妹は、結婚して、遠方で生活しています。

私の妹は、私の母が公正証書遺言を作成したことを知っており、現時点では、私の母が死亡した後、私が全ての遺産を相続することを認めています。

私は、遺留分侵害額請求という制度があることを知りました。私の妹が、私の母の死後、遺留分侵害額請求をした場合、遺留分に相当する現金を用意することが難しいと思います。

私の妹が、私の母が生きている時点で、遺留分を放棄することができるのでしょうか?

民法は、相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を有する旨規定しています。

したがって、相続の開始前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

遺言、遺留分について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。