相続放棄の手続きには、どのような書類が必要ですか?

事務員:相続放棄の手続きをするためには、どのような書類が必要ですか?

 

弁護士:まず、事例を設定して考えましょう。

    被相続人が死亡し、被相続人には、妻はおらず、子が一人いるとします。

    その子が相続放棄をする場合を考えます。

 

事務員:まず、被相続人の死亡の記載のある除籍謄本(戸籍謄本)は必要ですね。

 

弁護士:そうですね。

 

事務員:被相続人の住民票の除票または戸籍の付票は、必要ですね。

 

弁護士:そうですね。

    相続放棄は、相続開始地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

事務員:次に、放棄する方の戸籍謄本は、必要ですね。

 

弁護士:そうですね。

    もっとも、放棄をする方が被相続人と同じ戸籍に入っている場合には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と相続人の戸籍謄本が同じになります。

 

事務員:相続放棄を申し立てる場合、申述書が必要になります。

 

弁護士:そうですね。

    申述書には、必要事項を記入する必要があります。

    また、収入印紙や切手が必要になります。

 

事務員:弁護士さんに相続放棄の申述の申し立てを依頼することもできますね。

 

弁護士:もちろん、ご依頼を受けて代理人として手続をすることもできます。

 

事務員:弁護士さんに相談して依頼するのも一つの方法ですね。