相続人の一部が実家に住み続けて出て行ってくれない場合、どうしたらよいですか?
私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の遺産は、自宅の土地、建物と少額の預貯金です。
私の父の相続人は、私の兄、私、私の妹です。
私の兄は、自宅に住んだままです。私と私の妹は、自宅を売却したい意向ですが、私の兄は、自宅の売却に同意せず、また、自宅を出て行ってくれません。
私は、遺産分割の協議をしたのですが、話し合いがまとまりません。
私は、遺産分割の調停の申し立てをしたいと考えています。
私の兄は、自宅を出ていってくれませんが、どうしたらよいですか?
まず、自宅に住んでいる相続人に自宅を取得してもらい、他の相続人に代償金を支払うという代償分割の方法を検討することになると思います。
その相続人に代償金を支払うだけの資力がない場合には、換価分割の方法を検討することになると思います。
遺産分割の調停手続きのなかで当事者間で合意に達しない場合、遺産分割の調停手続きでは解決できず、遺産分割の審判の手続きに移行することになると思います。
遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。