家族の中に養子がいる場合、その養子は、相続人になるのでしょうか?
私の父は、2か月前に死亡しました。私の母は、すでに死亡しています。私の父は、遺言を残しておらず、私は、遺産分割の協議をする必要があります。私の父の遺産は、預貯金と自宅の土地、建物です。
私の父には、長男である私の兄と次男である私の2人の子がいます。
私の兄の妻は、私の父と養子縁組をしています。
私は、私の兄と相続について話をしたところ、私の兄からは、私の兄の妻も相続人であると言われました。
私の兄の妻は、私の父とは直接血のつながりはないのですか、相続人になるのですか?
民法は、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する旨規定しています。したがって、直接血がつながっていなくても、被相続人の養子は、嫡出子と同じ扱いになります。
遺産分割の協議を成立させるには、法定相続人全員で合意をする必要があります。
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