子なし相続
近年、少子高齢化が進んでおり、子がいない夫婦も少なくありません。
被相続人(亡くなった方)に子がいない場合、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。
被相続人に父母がいれば、直系尊属として、法定相続人になります。
また、被相続人に父母、祖父母がいない(直系尊属がいない)場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹のなかに、被相続人より先に死亡した方がいる場合、その子(被相続人から見れば、甥、姪)が法定相続人になります。
子がいない夫婦で夫または妻のいずれかが亡くなった場合、亡くなった方(被相続人)の父母がいる場合、被相続人の配偶者は、被相続人の父母と遺産分割の協議をする必要があります。
また、子がいない夫婦で夫または妻が亡くなり、亡くなった方(被相続人)の直系尊属は既に死亡している場合、被相続人の配偶者は、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹で先に死亡している方がいる場合、その子)と遺産分割の協議をしなければなりません。
子がいない夫婦の場合、互いに遺言書を作成しておくなど、生前に対策をしておくことが有益な場合が少なくありません。特に、兄弟姉妹には、遺留分が認められていませんので、遺言書の作成がポイントになる場合もあります。
相続について、あらかじめ弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
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