公正証書遺言を作成したのですが、撤回することはできますか?
私には、長男と二男がいます。私の妻は、既に死亡しています。
私は、長男と同居し、長男夫婦にいろいろと身の回りの世話をしてもらっていました。
私は、私の財産を長男に全て相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。その後、私と私の長男の関係が悪化し、別居することとなりました。
私は、私が死亡した後、長男と二男で話し合いをして、公平に財産を分けてほしいと考えるようになりました。
私は、いったん公正証書で遺言を作成しましたが、これを撤回することはできますか。

民法は、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる旨規定しています。 遺言について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。