公正証書遺言の証人は、誰がなるのですか?
質問
私には、長男と二男がいます。
私の配偶者は、既に死亡しました。
私は、長男と二男が相続について紛争とならないように、公正証書遺言を作成しようと考えています。
私が公正証書遺言について調べたところ、証人2人以上の立ち会いが必要であることが分かりました。
私は、遺言の内容を知人や親戚に伝えたくないので、証人としてお願いする人がいません。
私は、公正証書遺言を作成するにあたり、証人は、どうすれば良いでしょうか?
弁護士の回答
当事務所では、公正証書遺言の作成に関与する場合、原則として、当事務所において、証人を手配しております。
公正証書遺言について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。