公正証書遺言の証人は、誰がなるのですか?
質問
私には、長男と二男がいます。
私の配偶者は、既に死亡しました。
私は、長男と二男が相続について紛争とならないように、公正証書遺言を作成しようと考えています。
私が公正証書遺言について調べたところ、証人2人以上の立ち会いが必要であることが分かりました。
私は、遺言の内容を知人や親戚に伝えたくないので、証人としてお願いする人がいません。
私は、公正証書遺言を作成するにあたり、証人は、どうすれば良いでしょうか?
弁護士の回答
当事務所では、公正証書遺言の作成に関与する場合、原則として、当事務所において、証人を手配しております。
公正証書遺言について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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