他の相続人から、遺産分割協議書に署名、押印を求められたのですが、押印しても良いですか?
私の父は、2カ月ほど前に、死亡しました。
私の父の法定相続人は、私の母、私、私の兄です。
私の父の遺言は、ありません。
私は、兄から、遺産分割協議書に署名し、実印を押印することと印鑑証明書を準備することを求められました。
私が兄から見せられた遺産分割協議書には、私の母と私の兄の署名、押印がありました。
私は、遺産分割協議書に署名、押印をしなければならないでしょうか。
私は、遺産分割協議書には、難しい言葉が書いてあり、よく分からないのですが、どうしたら良いでしょうか。

いったん、遺産分割協議書に署名押印してしまうと、後に遺産分割協議の成立を争うことは、極めて困難であると考えられます。
遺産分割協議書に署名、押印する前に、内容をよく確認し、納得してから署名、押印をする必要があります。
遺産分割をするにあたり、
①被相続人の遺産として、どのようなものがあるか
②被相続人の遺産の評価をどのようにするか
③特別受益、寄与分などの主張があるか
④遺産分割の方法として、どのような方法が相当か
など考慮することは多岐にわたります。
遺産分割協議書に署名、押印する前に、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。