他の相続人から、遺産分割協議書に署名、押印を求められたのですが、押印しても良いですか?
私の父は、2カ月ほど前に、死亡しました。
私の父の法定相続人は、私の母、私、私の兄です。
私の父の遺言は、ありません。
私は、兄から、遺産分割協議書に署名し、実印を押印することと印鑑証明書を準備することを求められました。
私が兄から見せられた遺産分割協議書には、私の母と私の兄の署名、押印がありました。
私は、遺産分割協議書に署名、押印をしなければならないでしょうか。
私は、遺産分割協議書には、難しい言葉が書いてあり、よく分からないのですが、どうしたら良いでしょうか。
いったん、遺産分割協議書に署名押印してしまうと、後に遺産分割協議の成立を争うことは、極めて困難であると考えられます。
遺産分割協議書に署名、押印する前に、内容をよく確認し、納得してから署名、押印をする必要があります。
遺産分割をするにあたり、
①被相続人の遺産として、どのようなものがあるか
②被相続人の遺産の評価をどのようにするか
③特別受益、寄与分などの主張があるか
④遺産分割の方法として、どのような方法が相当か
など考慮することは多岐にわたります。
遺産分割協議書に署名、押印する前に、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?