音信不通の相続人がいる場合の遺産分割は、どうすればよいのでしょうか?

はじめに

遺産分割は、通常、法定相続人全員で行う必要があります。

それでは、相続人のなかに音信不通の相続人がいる場合には、どうすれば良いのでしょうか。

戸籍等の調査

遺産分割の手続きをするために、通常、戸籍を調査して、法定相続人を特定することが多いと思います。

法定相続人を調査して、戸籍の附票を取り寄せ、そこに相続人が住んでいれば、法定相続人全員で遺産分割の協議をします。遺産分割の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを検討することになります。遺産分割の調停が成立した場合には、調停調書を作成し、調停調書に基づいて、各相続人が手続きをします。遺産分割の調停手続において、相続人間で合意に達せず、不成立となった場合は、遺産分割の審判手続きになり、審判が確定すると、審判書に基づき、各相続人が手続きをします。

しかし、戸籍の附票の住所地に相続人が住んでおらず、行方不明の場合には、問題となります。

不在者財産管理人の選任

戸籍の附票の住所地に相続人が住んでおらず、行方不明の場合、遺産分割の協議をすることができません。

このような行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人の選任を検討することが多いと思います。

なお、不在者財産管理人が選任され、遺産分割の協議をする場合、通常、不在者財産管理人は、法定相続分の遺産の取得を主張するものと考えられます。

事前の対策

行方不明の相続人がいることがあらかじめ予想される場合には、遺言の作成を検討することが考えられます。

行方不明の相続人がいる可能性があることを前提に被相続人となるべき方が公正証書遺言を作成しておけば、通常、音信不通の相続人が行方不明の場合でも、相続手続きをすすめることができます。

まとめ

相続、遺産分割について分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。