遺言に遺言執行者の指定がない場合、遺言執行者の選任をすることはできますか?
質問
私の父は、3か月前、死亡しました。
私の父の相続人は、私と弟です。
私の父は、自筆証書遺言を残してくれました。
私は、私の父の死亡後、家庭裁判所で自筆証書遺言の検認の手続をしました。遺言の内容が、遺言の執行が必要な内容だったのですが、遺言には遺言執行者の指定がありませんでした。
遺言執行が必要な遺言であり、遺言に遺言執行者の指定がない場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申し立てをすることはできますか?
弁護士の回答
遺言執行が必要な遺言であり、遺言に遺言執行者の指定がない場合、利害関係人は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言執行者の選任の家事審判の申し立てをすることができます。
遺言執行について、わからないことがございましたら、弁護士までご相談ください。
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