遺産である土地の境界が不明確で、どのように遺産分割を進めたらよいのでしょうか?
私の父は、昨年、死亡しました。
私の父の相続人は、私の母、私、私の弟です。
私の父の遺産は、自宅の土地、建物、駐車場として貸している土地、預貯金です。
私の父は、遺言を作成していません。
私の父の遺産のうち、駐車場として貸している土地は、私が調べたところ、現地に境界杭がなく、隣地との境界が不明確であることが判明しました。
私は、どのように遺産分割の協議を進めたらよいのでしょうか?
境界が不明な土地であっても、そのまま、一人の相続人が相続することはできます。もっとも、相続財産として評価する場合、隣地との境界が不明であることは、評価を決める上で、重要な要素の一つになると思います。
もっとも、分筆して相続人が相続する場合などには、通常、隣地の所有者に境界を確認してもらって、境界を確定する必要があると思います。また、共同相続人が共同して、第三者に売却する場合には、通常、隣地との境界を確定する必要があると思います。
遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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