遺産である不動産を他の共同相続人と共同で売却して代金を分配したいのですが、どうしたらよいですか?
私の父は、3カ月前に死亡しました。私の母は、昨年死亡しており、私の父の相続人は、私、弟、妹の3人です。私の父は、遺言を作成していませんでした。
私の父の遺産は、自宅の不動産と少額の預貯金です。
自宅には、私の父の死亡後、誰も住んでいません。また、預貯金は少額であり、私、弟、妹は、いずれも代償金を負担できるだけの資力がありません。
私は、不動産を売却して、その売却代金を私、弟、妹の3人で売却代金を分配したいと考えていますが、どうすればよいですか?
遺産である不動産を売却して売却代金を分配する場合、通常、法定相続人が、不動産業者に依頼し、買い手が見つかったときには、売買契約を締結し、売買代金を決済をするという手続の流れが通常だと思います。
もっとも、法定相続人が複数いる場合、法定相続人全員で合意して、手続きをすすめる必要があります。
なお、遺産の金額によっては、相続税の申告が必要になる場合もありますし、不動産を売却した場合には、所得税の申告が必要になることが通常だと思います。
遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
- 農地の相続について弁護士が解説
- 遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
- 相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
- 代襲相続があった場合、代襲者は、被代襲者の寄与分を主張することができますか?
- 先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
- 寄与分について、被相続人死亡後の寄与を主張することができますか?
- 結婚式の費用は、特別受益に該当しますか?
- 遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
- 遺留分の主張に対し、寄与分を主張することはできますか?
- 遺留分を侵害する遺言について、遺言無効の訴訟を提起する場合、遺留分侵害額請求をしておいたほうが良いですか?