本人でなくても(家族や友人などでも)代わりに相談できますか?
相続の相談について、遺産分割であれば、法定相続人、相続放棄であれば、法定相続人、遺言であれば、遺言者などの当事者本人ではなく、当事者本人の家族などでも、代わりに相談ができますか?

当事務所では、当事者の方ご本人と直接面談をして、ご相談をお受けしています。ご家族やご友人の方のみでのご相談は、お受けしておりません。
もっとも、ご本人の方とご家族の方がご一緒にご相談にいらっしゃることはお受けしております。
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