公正証書遺言の作成について、弁護士を依頼するメリットは何ですか?
事務員:公正証書遺言について、弁護士に相談をするとどのようなメリットがあるのでしょうか?
弁護士:弁護士は、ご依頼者の方のご意向をうかがい、遺言の文言の案を一緒に考えます。
遺言ですので、ご本人のご意向が最も大切になります。
事務員:なるほど。
遺言の内容によっては、遺留分の問題が生じる場合もあると思います。
弁護士:ご相談の際、遺留分の侵害が生じる遺言の内容であれば、必要に応じ、遺留分について、ご説明させていただきます。
事務員:遺言の執行という言葉を聞いたことがありますが。
弁護士:遺言の執行についても、必要に応じ、ご説明させていただきます。
事務員:遺言の執行者について、弁護士に依頼することもできますか?
弁護士:ご依頼者のご意向を確認して、費用について合意ができれば、弁護士を遺言の執行者に指定することもできます。
弁護士:公正証書遺言は、公証人が作成します。
当事務所では、公正証書遺言を作成される方のご依頼を受けて、公証役場との間で、公正証書遺言作成に向けて、調整をします。
事務員:公正証書遺言の作成については、弁護士さんに相談をしてもよさそうですね。
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