先行する相続において、相続放棄をしたことは、寄与分に該当しますか?
私の父は、3年前に死亡しました。
私の父の相続人は、私の母、私、私の兄です。
私は、私の父の相続のとき、私の母のために、相続放棄をしました。私の兄は、相続放棄をしませんでした。
私の母は、昨年、死亡しました。
私の母の相続人は、私と私の兄です。私の母の遺言は、ありません。私の母の遺産は、自宅の土地、建物と少額の預金です。
私は、私の兄と遺産分割の話をしましたが、折り合いがつかないままです。
私は、寄与分という制度があることを知りました。
私の母の遺産分割において、私が私の父の相続のときに相続放棄をしたことは、寄与分に該当するのでしょうか。
先行する相続において、相続放棄をしたことは、原則として、寄与分に該当しないと考えられます。
遺産分割、寄与分について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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