2020年04月28日

遺留分侵害額請求権とは何ですか?

事務員:民法(相続法)改正前は、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という権利でしたが、相続法の改正により、どのような権利になったのですか?   弁護士:遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という名称になりました。   事務員:遺留分減殺請求権から、遺留分侵... 続きはこちら≫

2020年04月20日

再転相続における相続放棄の起算点について、最高裁判所の判決がありました

事務員:相続放棄は、いつまででもできるのですか?   弁護士:民法上、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内」に行うことが必要です。   事務員:3カ月というと、意外に短いですね。     ところで、二次相続の場合は、どのようになるのでしょうか?   弁護士:令和元... 続きはこちら≫

2020年02月13日

特別寄与料は、どのような場合に認められるのですか?

事務員:相続法の改正で、特別寄与料という制度が認められるようになったと聞きましたが、どのような場合に認められるのですか?   弁護士:特別寄与料請求権は、     ①相続人以外の被相続人の親族     (ただし、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者又は廃除によって相続権を失った者を除きます)     ②無償で... 続きはこちら≫

2020年01月30日

特別寄与料とはなんですか?どのような場合に認められるのですか?

特別寄与料とは、なんですか? 特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人に対して特別の貢献をした場合に、その貢献に対する報酬として相続財産から支払われるものです。例えば、被相続人の療養看護や財産管理など、無償で労務を提供した場合に認められます。 法改正前の特別寄与料 法改正前は、相続人以外の親族が特別な貢献をしても、そ... 続きはこちら≫

2020年01月10日

配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか?

事務員:配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか?   弁護士:居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、配偶者短期居住権の存続期間は、相続開始時から、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとなり... 続きはこちら≫

2019年12月17日

配偶者短期居住権は、どのように建物を利用できるのですか?

事務員:配偶者短期居住権では、配偶者は、どのように建物を利用できるのですか?   弁護士:配偶者は、配偶者短期居住権に基づき、無償で居住建物全部又は一部を使用することができます。     居住建物取得者は、第三者に対する建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはなりません。   事... 続きはこちら≫

2019年11月14日

配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか?

事務員:配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか?   弁護士:配偶者短期居住権が認められるための要件は、     ①被相続人の配偶者が     ②相続開始時に、被相続人が所有する建物に無償で居住していたこと     です。   事務員:配偶者には、内縁の夫、内縁の妻は、含まれますか?... 続きはこちら≫

2019年11月08日

豊橋無料法律相談会開催のお知らせ

【相談会についてのお知らせ】 寺部法律事務所では、従前、事前に開催日を告知して、無料相談会を実施してきました。 しかし、新型コロナウィルスの感染が広がるなか、先のスケジュールの見通しをたてることが難しくなりました。 そこで、現在では、あらかじめ日時を設定して無料相談会を開催するのではなく、随時、法律相談を実施しています... 続きはこちら≫

2019年11月08日

配偶者短期居住権とは何ですか?

事務員:民法改正により、配偶者短期居住権という権利が創設されることになったと聞きましたが、配偶者短期居住権とは、何ですか?   弁護士:まず、条文から確認してみましょう。     民法1037条1項は、「配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じ... 続きはこちら≫

2019年10月23日

配偶者居住権は、どのような場合に消滅するのですか?

事務員:配偶者居住権は、どのような場合に消滅するのですか。   弁護士:配偶者居住権は、原則として、終身、存続するのでしたね。   事務員:はい。   弁護士:そうすると、配偶者の死亡により、消滅します。   弁護士:次に、配偶者居住権は、存続期間を定めることもできましたね。  ... 続きはこちら≫