遺留分額とは、何ですか?
事務員:遺留分侵害額請求権について、遺留分額は、どのように計算をするのですか? 弁護士:遺留分額は、 直系尊属のみが相続人である場合は、 (遺留分を算定するための財産の価額)÷3×(遺留分権利者の法定相続分) それ以外の場合 (遺留分を算定するための財産の価額)÷2×(遺留分権... 続きはこちら≫
遺留分侵害額請求権とは何ですか?
事務員:民法(相続法)改正前は、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という権利でしたが、相続法の改正により、どのような権利になったのですか? 弁護士:遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という名称になりました。 事務員:遺留分減殺請求権から、遺留分侵... 続きはこちら≫
再転相続における相続放棄の起算点について、最高裁判所の判決がありました
事務員:相続放棄は、いつまででもできるのですか? 弁護士:民法上、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内」に行うことが必要です。 事務員:3カ月というと、意外に短いですね。 ところで、二次相続の場合は、どのようになるのでしょうか? 弁護士:令和元... 続きはこちら≫
特別寄与料は、どのような場合に認められるのですか?
事務員:相続法の改正で、特別寄与料という制度が認められるようになったと聞きましたが、どのような場合に認められるのですか? 弁護士:特別寄与料請求権は、 ①相続人以外の被相続人の親族 (ただし、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者又は廃除によって相続権を失った者を除きます) ②無償で... 続きはこちら≫
特別寄与料とはなんですか?どのような場合に認められるのですか?
特別寄与料とは、なんですか? 特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人に対して特別の貢献をした場合に、その貢献に対する報酬として相続財産から支払われるものです。例えば、被相続人の療養看護や財産管理など、無償で労務を提供した場合に認められます。 法改正前の特別寄与料 法改正前は、相続人以外の親族が特別な貢献をしても、そ... 続きはこちら≫
配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか?
事務員:配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか? 弁護士:居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、配偶者短期居住権の存続期間は、相続開始時から、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとなり... 続きはこちら≫
配偶者短期居住権は、どのように建物を利用できるのですか?
事務員:配偶者短期居住権では、配偶者は、どのように建物を利用できるのですか? 弁護士:配偶者は、配偶者短期居住権に基づき、無償で居住建物全部又は一部を使用することができます。 居住建物取得者は、第三者に対する建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはなりません。 事... 続きはこちら≫
配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか?
事務員:配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか? 弁護士:配偶者短期居住権が認められるための要件は、 ①被相続人の配偶者が ②相続開始時に、被相続人が所有する建物に無償で居住していたこと です。 事務員:配偶者には、内縁の夫、内縁の妻は、含まれますか?... 続きはこちら≫
遺産相続に関する豊橋無料法律相談会
豊橋相続無料法律相談会 ●「遺産分割がなかなか思うように進まず困っている」 ●「遺言の内容に対して納得ができない」 ●「遺産分割の方法について、兄弟でもめている」 このような状況になる前に専門家である弁護士から客観的なアドバイスを受けて、適切に対応することによって早期に円満解決を目指すことをお勧めしま... 続きはこちら≫
配偶者短期居住権とは何ですか?
事務員:民法改正により、配偶者短期居住権という権利が創設されることになったと聞きましたが、配偶者短期居住権とは、何ですか? 弁護士:まず、条文から確認してみましょう。 民法1037条1項は、「配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じ... 続きはこちら≫