2021年04月27日

遺留分侵害額請求の相手方は誰ですか?

事務員:遺留分侵害額請求の当事者は、誰ですか。   弁護士:まず、請求する方は、遺留分を侵害された者になります。遺留分が認められるのは、兄弟姉妹を除く相続人です。   事務員:遺留分侵害額請求の相手方は、誰ですか。   弁護士:遺留分を侵害する受遺者、受贈者及びその包括承継人、特定財産承継... 続きはこちら≫

2021年02月18日

公正証書遺言を作成したのですが、撤回することはできますか?

私には、長男と二男がいます。私の妻は、既に死亡しています。 私は、長男と同居し、長男夫婦にいろいろと身の回りの世話をしてもらっていました。 私は、私の財産を長男に全て相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。その後、私と私の長男の関係が悪化し、別居することとなりました。 私は、私が死亡した後、長男と二男で話し合いをして... 続きはこちら≫

2021年02月09日

公正証書遺言を無効にできる場合はありますか?

私の父は、3か月前に死亡しました。 私の母は、既に死亡しているので、父の法定相続人は、私と兄です。 私は、兄と遺産分割の話し合いをしようとしましたが、私の兄は、私の父の公正証書遺言を示しました。その公正証書遺言には、全ての遺産を私の兄に相続させる旨が記載されていました。 私の記憶では、私の父は、公正証書遺言が作成された... 続きはこちら≫

2021年01月29日

相続財産のうち、株式は、どのように調査すれば良いですか?

質問 私の父親は、昨年、死亡しました。 私の父親の相続人は、私と妹です。 私は、父親とは離れて暮らしていたので、私の父がどのような遺産があるか、詳しくは分かりません。もっとも、私の記憶では、上場会社の株式の取引をしていた記憶です。 私は、妹と話し合いをしていますが、妹が父親の遺産を全て開示しているか、疑問に感じています... 続きはこちら≫

2021年01月20日

公正証書遺言の証人は、誰がなるのですか?

質問 私には、長男と二男がいます。 私の配偶者は、既に死亡しました。 私は、長男と二男が相続について紛争とならないように、公正証書遺言を作成しようと考えています。 私が公正証書遺言について調べたところ、証人2人以上の立ち会いが必要であることが分かりました。 私は、遺言の内容を知人や親戚に伝えたくないので、証人としてお願... 続きはこちら≫

2021年01月11日

死亡から1年経過して、借金の存在が分かった場合、相続放棄ができますか?

質問 私の父は、約1年前に死亡しました。 私の父は、私の兄と同居していました。私の父は、わずかな年金収入しかなく、収入を全て生活費にあてて生活しており、不動産などの財産も所有していませんでした。 私は、私の父には財産も負債もないと思っており、父が死亡した後も、遺産分割などの手続きはしていません。 先週、私の兄から連絡が... 続きはこちら≫

2020年12月22日

遺留分を侵害する遺言も有効ですか?

質問 私は、既に夫と死別しており、私が死亡したときには、長男と二男が相続人になります。 長男と二男は、不仲なので、私は、公正証書遺言を残そうと考えています。 私は、二男には、A銀行の預金を相続させ、その他の全ての財産は、長男に相続させたいと考えています。 私は、最近、遺留分という制度を知りました。 私が残そうとしている... 続きはこちら≫

2020年12月22日

遺言に遺言執行者の指定がない場合、遺言執行者の選任をすることはできますか?

質問 私の父は、3か月前、死亡しました。 私の父の相続人は、私と弟です。 私の父は、自筆証書遺言を残してくれました。 私は、私の父の死亡後、家庭裁判所で自筆証書遺言の検認の手続をしました。遺言の内容が、遺言の執行が必要な内容だったのですが、遺言には遺言執行者の指定がありませんでした。 遺言執行が必要な遺言であり、遺言に... 続きはこちら≫

2020年11月24日

公正証書遺言の作成について、弁護士を依頼するメリットは何ですか?

事務員:公正証書遺言について、弁護士に相談をするとどのようなメリットがあるのでしょうか?   弁護士:弁護士は、ご依頼者の方のご意向をうかがい、遺言の文言の案を一緒に考えます。     遺言ですので、ご本人のご意向が最も大切になります。   事務員:なるほど。     遺言の内容によっては、遺留分の... 続きはこちら≫

2020年11月11日

遠方の裁判所ですが、相続放棄の手続をお願いすることはできますか?

質問 私の父親は、先月、死亡しました。私の父親の子は、私一人であり、私の母親は、既に死亡しています。私の父親は、東京都に住んでおり、病気で死亡しました。 私の父親は、生前、借金をしており、私は、借金を相続したくないので、相続放棄をすることを決めています。 私の父親の最後の住所地からすると、管轄は、東京家庭裁判所になると... 続きはこちら≫