公正証書遺言の証人は、誰がなるのですか?

質問

私には、長男と二男がいます。

私の配偶者は、既に死亡しました。

私は、長男と二男が相続について紛争とならないように、公正証書遺言を作成しようと考えています。

私が公正証書遺言について調べたところ、証人2人以上の立ち会いが必要であることが分かりました。

私は、遺言の内容を知人や親戚に伝えたくないので、証人としてお願いする人がいません。

私は、公正証書遺言を作成するにあたり、証人は、どうすれば良いでしょうか?

弁護士の回答

当事務所では、公正証書遺言の作成に関与する場合、原則として、当事務所において、証人を手配しております。

公正証書遺言について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。