老老相続
高齢化社会となり、被相続人の方がお亡くなりになった時点での年齢が高齢であり、相続人の方も高齢であるケースも少なくありません。
例えば、被相続人の方が亡くなった年齢が90代、相続人の方が70代ということもめずらしくありません。
遺言がない場合には、通常、相続人の方全員が遺産分割の協議をし、遺産分割協議書を作成して、遺産分割をします。
しかし、例えば、相続人の方に認知症になった方がいらっしゃる場合、成年後見人を選任して、遺産分割をする場合があります。成年後見人は、法定相続分の主張をすることが通常ですので、遺産分割が容易にまとまらない場合もあります。
また、被相続人の方の生前、一部の相続人の方が、被相続人の方の預金口座を事実上管理し、被相続人の方がなくなった後、被相続人の方の名義の預金の引き出しについて、トラブルとなるケースもあります。
相続に関するトラブルをできるだけ避けるため、遺言、成年後見制度の活用など、弁護士にあらかじめ相談をされてはいかがでしょうか。
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