自筆証書遺言を法務局に預ける制度が令和2年7月10日から始まります

自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度が、令和2年7月10日から始まります。

自筆証書遺言とは、大ざっぱに言えば、手書きで書いた遺言書のことです。

今までは、法務局で自筆証書遺言を預かる制度はなく、紛失、隠匿、改ざんなどのおそれがありました。

この制度を利用すれば、自筆証書遺言の原本を法務局に預けることができます。

法務局に自筆証書遺言を預ける際、法務局の職員が、日付の有無、押印の有無などの形式の不備をチェックしますが、有効であることが保証されるものではありません。

また、遺言者が死亡した後、相続人等が遺言の保管の有無を確認することができ、遺言書情報証明書の交付を請求することができます。

また、この保管制度を利用した自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認の手続は、不要です。

当事務所としては、原則として、公正証書遺言をおすすめしていますが、自筆証書遺言について、活用される場面が広がるものと思われます。

ここでは、自筆証書遺言を法務局で預かる制度について、制度の概要を大ざっぱに説明させていただきました。

制度の詳しい説明や遺言について分からないことなどは、弁護士までご相談ください。