特別寄与料は、どのような場合に認められるのですか?
事務員:相続法の改正で、特別寄与料という制度が認められるようになったと聞きましたが、どのような場合に認められるのですか?
弁護士:特別寄与料請求権は、
①相続人以外の被相続人の親族
(ただし、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者又は廃除によって相続権を失った者を除きます)
②無償で療養看護その他の労務を提供したこと
③被相続人の財産が維持され又は増加したこと
④②と③の間に因果関係があること
⑤特別の寄与があること
が要件となります。
事務員:相続人の方は、特別寄与料を請求できないのですか?
弁護士:相続人の方は、寄与分を主張することになります。
事務員:内縁の妻は、特別寄与料を請求できますか?
弁護士:内縁の妻は、親族ではないので、特別寄与料を請求できません。
事務員:被相続人の親族にあたるか否かは、いつの時点で判断するのですか。
弁護士:被相続人が死亡して相続が開始した時を基準とすると考えられます。
事務員:寄与分の場合には、被相続人に財産上の給付をした場合、寄与分が認められる場合がありますが、特別寄与料の場合は、どうですか?
弁護士:寄与分の場合と異なり、特別寄与料の場合、財産上の給付をした場合は、含まれません。
事務員:被相続人の療養看護をした親族には、特別寄与料が認められるのですか?
弁護士:特別の寄与と評価されることが必要とされる他、上記要件を満たすことも求められます。
事務員:いろいろ難しい問題がありそうですね。
私も、相続法を勉強します。
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