配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか?
事務員:配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか?
弁護士:配偶者短期居住権が認められるための要件は、
①被相続人の配偶者が
②相続開始時に、被相続人が所有する建物に無償で居住していたこと
です。
事務員:配偶者には、内縁の夫、内縁の妻は、含まれますか?
弁護士:内縁の夫、内縁の妻は、含まれません。
法律上、被相続人と婚姻をしていた者に限られます。
事務員:被相続人が所有する建物については、被相続人が共有持分を有している場合を含みますか。
弁護士:共有持分を有する場合を含みます。
事務員:配偶者が、配偶者居住権を取得した場合は、どうですか。
弁護士:配偶者が、配偶者居住権を取得した場合は、配偶者短期居住権を取得することができません。
事務員:配偶者短期居住権について、私も勉強しなくっちゃ。
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