【Q&A】遺留分を請求されたら、これに応じなければならないでしょうか。
遺留分を請求されたら、これに応じなければならないでしょうか。
質問
私の父は、昨年、死亡しました。
私は、父親と一緒に生活をしてきました。
私の母は、5年前に死亡しており、私が妻の協力を得ながら、父親の病院の送り迎え、食事の支度、身の回りの世話などをしてきました。
私の父には、私と弟の2人の子がいます。
私の父は、私に全ての財産を相続させるという内容の遺言を公正証書(こうせいしょうしょ)で残してくれました。
先日、弟から、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)通知書という書面が、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)という形で送られてきました。
私の父は、私の弟と不仲であり、弟が20代で結婚してからは、ほとんど交流がありませんでした。
私は、遺留分を弟に渡さないといけないのでしょうか。
なお、弟は、生前、父から贈与を受けたことはないと思います。
弁護士の回答
遺留分は、被相続人と不仲であったことや、被相続人とほとんど交流がなかったことによってなくなるものではありません。
法定相続人が子2人である場合、1人の子の遺留分率は4分の1です。
遺留分について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。