【コラム】寄与分

 
事務員遺産分割の事件について、寄与分(きよぶん)という言葉を聞くことがあります。
 
例えば、父親が死亡したときに、長男と二男が法定相続人である場合、
長男が父親と同居して、身の回りの世話をしていた場合でも、長男と二男は、
平等に遺産を分けなければならないのでしょうか。

 
一緒に生活して身の回りの世話をしていた相続人は、
多くの財産をもらっても良いと思うのですが。

 
 
弁護士:民法は、寄与分(きよぶん)という制度をもうけています。
    寄与分は、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供
    または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、
    被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者に認められます。
 
 
事務員:同居して身の回りの世話をしていたり、入院したときに、
     お見舞いに行ったりした場合には、療養看護にあたらないのでしょうか。

 
 
弁護士:同居して身の回りをしていたり、入院したときに、お見舞いをした程度では、
     通常、寄与分は認められない
と思います。

 
事務員:ところで、父親(被相続人)の立場からすれば、身の回りの世話をしてくれた
    長男に多くの遺産を残したいと思う
方もいると思います。
    そのような場合、どうすれば良いのでしょうか。
 
 
弁護士:父親(被相続人)の立場からすれば、身の回りの世話をしてくれた
     長男に法定相続分よりも多い遺産を相続させる旨の公正証書遺言を作成する
     ことも一つの方法であると思います。

 
事務員:父親の立場としては、貢献してくれた子に対し、多くの遺産を残したい場合には、
     遺言を作成するなどして、意思を明確に残しておくことが大切なのですね。