家族に内緒で遺言書を残したい場合
ご質問
私は、会社を定年退職し、現在、年金収入で生活しています。
私は、昨年、妻に先立たれました。
私は、昨年、妻に先立たれました。
私には、長男と長女がいます。私は、現在、長男夫婦と同居しています。
もっとも、私は、長男夫婦とは必ずしも折り合いが良いわけではありません。
私の長女は、時折、自宅に来てくれて、一緒に食事に出かけたりしています。
私は、長女にも財産を残したいと考えており、公正証書で遺言を残したいと思います。
もっとも、私が長女にも財産を残す旨の公正証書遺言を作成したことを私の長男が知ると、私と長男夫婦との関係が悪化する可能性があり、私は、長男に内緒で公正証書遺言を作成し、長女にだけ、公正証書遺言を作成したことを知らせたいと思います。
私は、長男に内緒で公正証書遺言を作成することができるでしょうか。
弁護士の回答
公正証書遺言は、公証役場にて作成します。
公正証書遺言を作成した場合でも、遺言者が、公正証書遺言を したがって、公正証書遺言を作成するにあたり、同居している 遺言について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
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愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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