【コラム】法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日、法定相続情報証明制度が始まりました。
従来は、相続を原因とする所有権移転登記手続、預金の解約手続など、それぞれの手続きごとに相続関係を証明するために必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを添付する必要がありました。 |
法定相続情報証明制度では、必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを添付し、法定相続関係を示す一覧図を作成し、法務局に提出します。
登記官は、内容や添付書類を確認したうえで、認証した法定相続情報一覧図の写しを交付します。
この制度により、例えば、法定相続人全員で遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した場合、相続登記をする際には、法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、相続関係を証明するために必要な戸籍謄本等の提出は不要になります。
もっとも、相続関係を証明するための戸籍謄本等以外の遺産分割協議書、印鑑証明書等は従前どおり必要です。
また、法定相続情報一覧図の写しを提出することなく、戸籍謄本等を提出することもできます。
なお、法定相続情報一覧図には、相続放棄に関しては記載されません。
この制度は、まだ、始まったばかりであり、どのような運用になるのか、注意していきたいと思います。
私自身、法定相続情報証明制度に対する理解を深め、当事務所にお越しいただいた方に対し、有益な情報を提供できるように、研鑽に励みたいと思います。
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