【コラム】推定相続人の廃除
推定相続人の廃除
民法892条は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし 、 若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる旨規定しています。 廃除の対象となるのは、「遺留分を有する推定相続人」です。兄弟姉妹は、遺留分がありませんので、廃除の対象になりません。 |
兄弟姉妹に財産を相続させたくないときは、遺言を作成するなどの方法がありますので、推定相続人の廃除の対象とする必要はありません。
廃除の原因としては、
①被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えた
②その他著しい非行があった
ことがあげられています。
廃除の手続きは、家庭裁判所の審判によって行われます。
廃除を請求することができるのは、被相続人です。
なお、遺言によって廃除する場合には、遺言執行者が行います。
廃除が認められると、廃除された推定相続人は、相続権を失います。
廃除の効力は、廃除を認める審判が確定したときに効力を生じます(相続開始後に審判が確定したときは、相続開始時に遡ります)。
遺言による廃除の場合には、相続開始時に遡って効力を生じます。
廃除効果は、一身専属的ですので、廃除された者の子には影響しません。
また廃除の効果は相対的です。
なお、廃除の取消しという制度もあります。
推定相続人の廃除について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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