【コラム】預金口座の取引履歴の開示義務
預金口座の取引履歴の開示義務
一部の法定相続人が、被相続人の生前、被相続人名義の預金口座から、預金を引き出す場合があります。
このような場合、他の相続人が、銀行に対し、被相続人の預金口座の取引経過の開示を求める必要が生じる場合もあります。
被相続人の死亡後、法定相続人の一人が、銀行に対し、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができるのでしょうか。
この問題について、最高裁判所は、
「金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。そして、預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条、252条ただし書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。上告人は、共同相続人の一人に被相続人名義の預金口座の取引経過を開示することが預金者のプライバシーを侵害し、金融機関の守秘義務に違反すると主張するが、開示の相手方が共同相続人にとどまる限り、そのような問題が生ずる余地はないというべきである。なお、開示請求の態様、開示を求める対象ないし範囲等によっては、預金口座の取引経過の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合があると考えられるが、被上告人の本訴請求について権利の濫用に当たるような事情はうかがわれない。」旨判示したものがあります。
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