【コラム】相続財産管理人の選任

相続財産管理人の選任

このコラムでは、相続財産の選任について説明します。

まず、民法は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする旨規定しています。

相続人のあることが明らかでないときとは、例えば、戸籍上、法定相続人がいない場合や、戸籍上の法定相続人が全員相続放棄をした場合などです。

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したがって、法定相続人が存在し、その方が、相続する場合や被相続人の方が遺言によって相続財産全部を包括遺贈した場合には、相続人のあることが明らかでないときには、あたらないと考えられます。

民法は、相続人のあることが明らかでない場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない旨規定しています。

実務上、債権者が相続持参管理人の選任の申立をする場合もあります。
相続財産管理人の選任について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。