【コラム】特別縁故者に対する相続財産の分与

特別縁故者に対する相続財産の分与

民法958条の3は、
前条の場合において、相当と認めるときは、
家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、精算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる旨規定しています。
 
民法958条の2は、前条の期間内に相続人として権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない旨規定しています。
民法958条の3は、「前条の場合において」と規定しており、民法958条の2の場合に特別縁故者に対する相続財産の分与が問題となります。
 
上記のように、民法は、特別縁故者として、
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
をあげています。

特別縁故者に該当するか否かについては多くの審判例があります。
特別縁故者に対する相続財産の分与について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。