相続放棄熟慮期間
相続放棄熟慮期間
ご質問
私の母は、半年前に死亡しました。通夜、葬儀は、私が喪主として行いました。
私の母は、私と同居していました。私の自宅は、私の持ち家です。
私の母は、3年ほど前から、体調を崩して自宅で療養をしており、無職、無収入でした。
私は、私の収入で私の母を扶養していました。
私の知る限り、私の母の財産は、ありませんし、負債もないと認識していました。
私の母が、生前、私の母の友人の経営する会社の銀行に対する借入金債務を連帯保証をしていたところ、私の母の友人の経営する会社が破産申し立てをしたようで、昨日、銀行から、私の母宛に連帯保証債務の履行を求める催告書が届きました。
私は、私の母の友人の経営する会社の借入金債務を連帯保証していることは知りませんでした。
私は、母から、生前、債務については一切聞いていませんし、私の知る限り、私の母あてに銀行、消費者金融会社、信販会社などから郵便物が届いたことはありませんでした。
私は、相続放棄という制度があることを知りましたが、私は、相続放棄の手続きをとることができるのでしょうか。
弁護士の回答
民法は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない旨規定しています。
自己のために相続の開始があったことを知った時の意義について、最高裁判所の裁判例では、熟慮期間は、原則として、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、
「相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには」「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」旨判示したものがあります。
「相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには」「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」旨判示したものがあります。
このケースでは、相続放棄が認められる可能性もあります。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
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