相続放棄と詐害行為

相続放棄と詐害行為

被相続人が死亡し、法定相続人のなかに債務超過の者がいた場合、当該法定相続人が相続放棄をしたときに、当該法定相続人の債権者は、詐害行為取消権を行使することができるか否かという問題があります。
 

最高裁判所の裁判例では、共同相続人間で成立した遺産分割協議について、詐害行為取消権行使の対象となり得るものである旨判示したものがあります。

それでは、相続放棄の場合は、どうでしょうか。
 

最高裁判所の裁判例では、
 

「相続放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。なんとなれば、右取消権行使の対象となる行為は、積極的に債務者の財産を減少させる行為であることを要し、消極的にその増加を妨げるにすぎないものを包含しないものと解するところ、相続の放棄は、相続人の意思からいっても、また法律上の効果からいっても、これを既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎないとみるのが、妥当である」旨判示したものがあります。
 

したがって、相続放棄の場合には、債権者は、相続放棄について、原則として、詐害行為取消権を行使できないと考えられます。
 

被相続人が死亡し、相続が開始した場合、法定相続人のなかに、債務超過の方がいて、その方が遺産の取得を希望されない場合などは、相続放棄も選択肢になると思います。
 

詳しくは弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。