【コラム】投資信託の満期償還金と遺産分割協議

投資信託の満期償還金と遺産分割協議

平成26年12月12日、最高裁判所は、被相続人の投資信託の元本償還金、収益分配金について、遺産分割協議成立前に、相続人の1人が、自己の相続分に相当する金員の支払を請求できるか、という問題について、請求できない旨の判断を示しました。

最高裁判所は、「本件投信受益権は、委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律2条1項)に係る信託契約に基づく受益権であるところ、共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。

そして、元本償還金又は収益分配金の交付を受ける権利は上記受益権の内容を構成するものであるから、共同相続された上記受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合にも、上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができないというべきである。」旨、判示しました。

 
 
 
 
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遺産分割の対象となる財産になるか否かについて、銀行預金については、法定相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象となりますが、法定相続人全員の合意がない場合には、遺産分割の対象とはなりません

遺産分割の対象とならない場合、各相続人は、通常、銀行に対し、法定相続分に応じて、預金の払い戻しを求めることになります
 

これに対し、委託者指図型投資信託の受益権、同受益権についての相続開始後の元本償還金、収益分配金については、遺産分割協議成立前に、上記のように共同相続人の1人は、自己の相続分に相当する金員の支払を請求できないと考えられます。