【弁護士コラム】法定相続分
法定相続分
法定相続分は、民法で次のとおり規定されています。まず、子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときには、その相続分は相等しいと定められています。したがって、例えば、子のみが相続人となっており、子が3人いるときには、法定相続分は、各3分の1になります。
|
![]() |
次に、配偶者の相続分は、次のとおりです。
①子及び配偶者が相続人であるときは、その相続分は、各2分の1です。子が複数いるときは、この2分の1を複数の子で均等に分けます。
②配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属の相続分は、3分の1です。直系尊属が複数いるときは、この3分の1を均等に分けます。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は、4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、この4分の1を均等に分けます(ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分は上記のとおりです)。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。