【弁護士コラム】法定相続分

法定相続分

法定相続分は、民法で次のとおり規定されています。まず、子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときには、その相続分は相等しいと定められています。したがって、例えば、子のみが相続人となっており、子が3人いるときには、法定相続分は、各3分の1になります。


もっとも、民法上、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1と定められています。この民法の規定の合憲性について、先日、コラムでもご紹介させていただきましたが、最高裁判所の違憲の判断が示されました。


また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

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次に、配偶者の相続分は、次のとおりです。
①子及び配偶者が相続人であるときは、その相続分は、各2分の1です。子が複数いるときは、この2分の1を複数の子で均等に分けます。
②配偶者と直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属の相続分は、3分の1です。直系尊属が複数いるときは、この3分の1を均等に分けます。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は、4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、この4分の1を均等に分けます(ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹と父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分は上記のとおりです)。