遺留分侵害額請求の時効は5年?消滅時効を更新する方法や裁判例を弁護士が解説

1 遺留分とは  

遺留分とは、相続人に認められる最低限の取り分のことです。  

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。

2 遺留分侵害額請求権の消滅時効、除斥期間

(1)消滅時効

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

(2)除斥期間

遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年が経過すると除斥期間により消滅します。

3 遺留分侵害額請求の消滅時効を更新する方法

(1)遺留分侵害額請求権の除斥期間

遺留分侵害額請求権の除斥期間については、更新の制度がありません。

除斥期間については、除斥期間内に訴訟の提起等の手続をとることにより、除斥期間により遺留分侵害額請求権が消滅しないように注意が必要です。

(2)遺留分侵害額請求権の消滅時効の更新

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

この消滅時効期間が経過する前に遺留分侵害額請求権を行使する意思表示が相手方に到達する必要があります。
遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をした結果生じる金銭債権は、5年間経過すると消滅時効期間が経過します。

消滅時効の更新は、債務者が債務を承認した場合や裁判上の請求をした場合などです。

4 遺留分侵害額請求で注意する点

(1)消滅時効期間が経過しないように注意する

消滅時効期間が経過してしまうと、相手方に消滅時効を援用されることが通常です。
その結果、遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。

遺留分権利者は、配達証明付の内容証明郵便にて、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をすることにより、いったん、遺留分侵害額請求権が1年間の消滅時効により消滅しないように注意をします。

また、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした後に生じる金銭債権について、通常、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。

遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした後も、消滅時効には、引き続き注意が必要です。

(2)除斥期間に注意する

除斥期間については、消滅時効と異なり、相手方による時効の援用は、必要ありません。
除斥期間については、期間が経過する前に訴訟などの手続をして、除斥期間により遺留分侵害額請求権が消滅しないように注意が必要です。

(3)遺留分侵害額請求の対象財産をできるだけ正確に把握するなどして、適正な遺留分侵害額を計算する

遺留分侵害額の計算は、複雑になることが少なくありません。
遺留分侵害額の対象財産をできるだけ正確に把握したり、法的な主張を検討したりするなどして、正確な遺留分侵害額を計算することが重要だと思います。

5 遺留分侵害額請求の時効に関してよくあるご質問

(1)内容証明を送る際の遺留分侵害額請求の消滅時効は何年ですか?

遺留分権利者が、配達証明付の内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をする場合、消滅時効期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間です。   

もっとも、実務上は、消滅時効の問題が争点にならないように、遺留分権利者としては、配達証明付の内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をすることができる状況になった場合には、速やかに遺留分侵害額請求の意思表示をすることが望ましいと思います。

遺留分権利者が送った遺留分侵害額請求権を行使する旨の配達証明付の内容証明郵便が相手方に到着した後に発生する金銭債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間経過することによって消滅時効期間が経過しますので、注意をしてください。

(2)遺留分侵害額請求の時効・起算点のまとめを知りたいです。

遺留分侵害額請求については、1年の短期消滅時効、10年の除斥期間が規定されています。

①1年の短期消滅時効は、遺留分権利者が、「相続の開始を知った時」かつ「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で消滅時効期間が経過します。
遺留分侵害額請求を受けた側が、消滅時効を援用することにより、消滅時効が完成します。
1年の消滅時効期間が経過する前に、遺留分侵害額請求権を行使した結果生じる遺留分権利者の債権は、通常、債権者が権利を行使することができることを知った時から、5年間で消滅時効期間が経過します。

②10年の除斥期間は、「相続開始の時」から10年で、除斥期間間が経過します。
除斥期間の経過により、遺留分侵害額請求権が消滅します。消滅時効と異なり、援用は、必要ありません。

(3)遺留分侵害額請求の時効の条文について知りたいです。

民法1048条は、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」旨規定しています。