相続放棄をしたことについて、寄与分が認められますか?
私の父は、3年前に死亡しました。
私の父の相続人は、私の母、私、私の兄です。
私は、私の父の相続のとき、私の母のために、相続放棄をしました。
私の母は、昨年、死亡しました。
私の母の相続人は、私と兄です。
私は、私の兄と遺産分割の話をしましたが、折り合いがつかないままです。
私は、寄与分という制度があることを知りました。
私は、私の母の遺産分割において、私の父の相続のときに、相続放棄をしたことが、寄与分に該当するのでしょうか。
相続放棄をしたことは、原則として、寄与分に該当しないと考えられます。
遺産分割、寄与分について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。