遺留分侵害額請求の基礎となる財産の評価時点は、いつですか?
私の母は、昨年、死亡しました。
私の母の遺産は、わずかな預貯金だけです。
もっとも、私の母は、5年前、私の母の唯一の財産といえる不動産を私の兄に贈与しました。
私の母が私の兄に贈与した不動産は、譲渡した時点では、時価1500万円でしたが、私の母が死亡した時点では、時価2000万円に値上がりしています。
私は、私の兄に対し、遺留分侵害額請求をしました。
私は、私の兄に対し、不動産を2000万円と評価して、遺留分侵害額請求を計算するように主張しています。
しかし、私の兄は、私に対し、贈与を受けた時点での時価である1500万円を基礎に、遺留分侵害額請求を計算するように主張しています。
遺留分侵害額請求の基礎となる財産は、どの時点を基準とするのでしょうか。
遺留分侵害額請求の基礎となる財産は、相続開始時を基準として計算をすることが通常であると考えられます。
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