相続人のなかに認知症の人がいるのですが、どうすればいいですか?
私の叔父(私の父の弟)は、2か月前に死亡しました。
私の叔父は、生涯独身で、子供はいません。
私の叔父は、遺言書を残していません。
私の叔父の相続人は、直系尊属が先に死亡しているので、私の叔父の兄弟ですが、兄弟の中で、私の父だけは、私の叔父よりも先に死亡しています。私には、兄弟がいません。私は、代襲相続人として、私の叔父の相続人になります。
私は、私の叔父から、生前、叔父が死亡したときには、私から、他の相続人に遺産分割の協議を申し入れて欲しいと言われていました。
私は、遺産分割の協議を始めましたが、私の叔父の兄弟のなかに、一人だけ、認知症の方がおり、判断能力がなく、会話ができない状況です。
相続人のなかに、認知症のため、判断能力のない方がいる場合、遺産分割の協議はどうなるのでしょうか。

相続人のなかに、認知症のため、判断能力のない方がいる場合、その方について、成年後見人の申し立てをすることが多いと思います。
遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。