遺言が出てきたのですか、どうすれば良いですか?
私の父は、1か月前に死亡しました。
私は、父と同居をしていました。私の父の遺品を整理していたところ、自筆で書いた遺言書と書いてある封筒を見つけました。封筒は、封緘されていました。
私は、封筒は封を開かずにそのままにしていますが、どのような内容の遺言になっているか、分かりません。
私は、この遺言書をどうしたら良いでしょうか。

民法は、「遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」旨規定しています。
したがって、自筆証書の遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に、検認を請求する必要があります。
また、民法は、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」旨規定しています。
したがって、封緘されている遺言書の封筒は、開封をしないでください。
自筆証書遺言を発見したときは、開封などはせず、そのままの状態で、お早めに弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。